取締役会
役割・責務
- 1.
取締役会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に対する責務を負う。
- 2.
取締役会は、中期経営計画をはじめとする経営の基本方針の策定及び重要な業務執行の決定、適切なリスクテイクを支える環境整備及び社員行動規範の運用状況のレビュー等を通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る。
- 3.
取締役会は、前項の達成に向けた具体的な経営戦略や施策についての戦略的かつ建設的な議論に焦点を当てるものとし、中期経営計画が未達となった場合には、その原因等を十分に分析・検証のうえ、株主に対して説明を行うとともに次期以降の計画に反映させる。
- 4.
取締役会は、別途定める最高経営責任者等の後継者計画について、適切に監督する。
- 5.
取締役会は、取締役候補者の選解任並びに経営陣の指名及び報酬の決定等を通じて、経営全般に対する監督機能を発揮し、公正性・透明性を確保する。
- 6.
取締役会は、適時かつ正確な情報開示の実施に対する監督及び内部統制やリスク管理体制並びに関連当事者と会社との間に生じ得る利益相反の適切な管理を行う。
- 7.
取締役会は、当社の業務執行の機動性を確保するとともに、取締役会における重要事項の十分な審議時間の確保を図り、また経営全般に対する監督機能の強化を図るため、会社法、関連法令及び定款に定める事項、株主総会の決議により授権された事項等を除き、業務執行の決定に係る事項を業務執行取締役に委任することができる。
- 8.
取締役会は、株主総会における会社提案議案に対する議決権行使の結果、相当数の反対票が投じられた場合は、株主の議決権行使状況について分析し内容を検証することにより、株主との対話の充実を図る。
構成
取締役会は、定款に定める員数を上限としつつ、取締役会の実効的かつ安定的な運営を実現する観点から構成するものとし、株主総会に取締役の選解任に関する議案を付議するにあたっては、以下を踏まえて適切に実施する。
- 1.
取締役会は、十分な議論と迅速な意思決定を行うための適切な員数とする。
- 2.
取締役会の多様性の観点から、取締役会の全体としての知識・経験・能力・専門分野のバランスを考慮する。
- 3.
取締役会は、経営に対する監督機能の実効性を確保するため、独立性を有する
社外取締役を複数名選任し、このうち監査等委員である取締役の過半数は社外取締役とする。
- 4.
取締役会の継続性・安定性の観点から、取締役候補者の決定にあたっては、同時に殆ど全員の候補者が新任とならないよう考慮する。
独立判断基準
東京証券取引所で定める独立性に関する要件を充足する者を当社から独立性を有するものとする。但し、以下に該当する者については、その実態を踏まえて慎重に独立性を判断する。
- 1.
当社から役員報酬以外に多額の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。
- 2.
当社から、多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
- 3.
当社の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
- 4.
次に掲げる者(重要でない者は除く)の近親者。
- A.
上記1~3に該当する者。
- B.
当社およびその子会社の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等