生産性向上設備投資促進税制証明書発行に関するご案内


2014年1月20日より生産性向上設備投資促進税制が施行されています。これにより、一定の要件を満たす対象製品を期間内にご導入いただいた場合、税制措置適用の対象となります。当社製品の内、対象製品について、メーカーとして証明書発行窓口業務を行います。証明書発行は日本建設機械工業会(CEMA)です。
証明書の発行を希望されるお客様は以下の手順に従って弊社へ申請してください。

1.制度概要

先端設備を導入したお客様が、所轄の税務署に設備の税務申告の際、対象製品であることを証明する日本建設機械工業会発行証明書を提出することで、即時償却または税額控除を受けることができる税制です。
先端設備該当要件は、以下を全て満たすものです。

2.設備投資の要件

  1. 最新モデル
  2. 10年以内に販売が開始されたもので最も新しいモデルまたは、販売開始年度が取得等をする年かその前年度のモデル

  3. 生産性向上(年平均1%以上)
  4. 旧モデルと比較して生産性が1%以上向上しているモデル

  5. 最低取得価格以上であること
  6. 機械装置は1台160万円以上

3.弊社の対象製品

ラフテレーンクレーン オールテレーンクレーン 油圧ショベル ドリル 路面清掃車
MR-130Ri KA-1300R HD308USV KE-1500Ⅲ HS-400W
MR-200Ri KA-2200 HD512V※1 KB-1500RⅡ  
SR-250Ri KA-3000 HD513MRV※1    
MR-350Ri KA-4000R HD1430V    
SL-800Ri   HD512-6    
    HD513MR-6    
    HD820-6    
※1  HD512V、HD513MRVは2014年1月20日~2014年3月31日までに購入した機械のみ該当します。


4.税制内容

下記のどちらかを選択する事が可能です。

平成26年1月20日~平成28年3月31日まで即時償却 または 5%の税額控除

or

平成28年4月1日~平成29年3月31日まで50%の特別償却 または 4%の税額控除

5.証明書発行の流れ

証明書発行の流れ

6.お手続き方法

6-1.証明書手続きについて

弊社支店・営業所へご用命下さい。

6-2.証明書を税務申告時に添付

申請や適用の詳細は、顧問税理士、所轄の税務署等へご相談ください。

【注意事項】