2014年1月20日より生産性向上設備投資促進税制が施行されています。これにより、一定の要件を満たす対象製品を期間内にご導入いただいた場合、税制措置適用の対象となります。当社製品の内、対象製品について、メーカーとして証明書発行窓口業務を行います。証明書発行は日本建設機械工業会(CEMA)です。
証明書の発行を希望されるお客様は以下の手順に従って弊社へ申請してください。
先端設備を導入したお客様が、所轄の税務署に設備の税務申告の際、対象製品であることを証明する日本建設機械工業会発行証明書を提出することで、即時償却または税額控除を受けることができる税制です。
先端設備該当要件は、以下を全て満たすものです。
10年以内に販売が開始されたもので最も新しいモデルまたは、販売開始年度が取得等をする年かその前年度のモデル
旧モデルと比較して生産性が1%以上向上しているモデル
機械装置は1台160万円以上
ラフテレーンクレーン | オールテレーンクレーン | 油圧ショベル | ドリル | 路面清掃車 |
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MR-130Ri | KA-1300R | HD308USV | KE-1500Ⅲ | HS-400W |
MR-200Ri | KA-2200 | HD512V※1 | KB-1500RⅡ | |
SR-250Ri | KA-3000 | HD513MRV※1 | ||
MR-350Ri | KA-4000R | HD1430V | ||
SL-800Ri | HD512-6 | |||
HD513MR-6 | ||||
HD820-6 |
下記のどちらかを選択する事が可能です。
or
申請や適用の詳細は、顧問税理士、所轄の税務署等へご相談ください。