排ガス騒音規制

排出ガス規制・騒音規制について

当社の製品には様々な排出ガス規制と騒音規制が適用されています。

現在、適用されている排出ガス規制と騒音規制に関して、「特殊自動車」、「普通自動車等」、「特定特殊自動車」の3つに分けてまとめてみました。まずは下表にてご確認ください。

なお、トラックメーカのキャリヤに架装している当社製品については、トラックメーカ等にお問合せください。

排出ガス・騒音規制一覧

 


規制の根拠法令等 道路を走行する自動車 道路を走行しない自動車 規制内容
特殊自動車(ラフター) 普通自動車等(オルター) 特定特殊自動車(ショベル等)










1.道路運送車両法
(自動車局)

道路運送車両の保安基準第31条
(H18年等ディーゼル特殊自動車排出ガス規制)
(※1・※2)
道路運送車両の保安基準第31条
(ポスト新長期規制)
- 製作規制
2.道路運送車両法(NOx・PM)
(自動車局)
-
道路運送車両の保安基準第31条の2
- 車種規制
3.オフロード法
(環境省 経産省 国交省)
-(注4) -
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
使用規制
4.指定制度:排出ガス対策型建設機械
(総合政策局)
- - - 使用の原則化


5.首都圏1都3県条例 - - 運行規制
6.大阪府条例 - (※3) - 運行規制
7.兵庫県条例 - (※3・※5) - 運行規制







8.道路運送車両法
(自動車局)

道路運送車両の 保安基準第30条
(※6)
道路運送車両の保安基準第30条
- 製作規制
9.指定制度:低騒音型建設機械
(総合政策局)
使用の原則化
○:規制対象車(メーカが対応) ●:規制対象車(お客さまが対応) -:規制対象外車
(※1)
オルター用のキャリヤで試作車として登録されているものは、排出ガスの光吸収係数の基準値以外はその適用を猶予されています。
(※2)
オルターのクレーン作業用等の専用エンジンには、排出ガス関連を規制する法律はありません。
(※3)
オルター用のキャリヤで試作車として登録されているものは、NOx・PM法に適合していると見なされています。
(※4)
該当するラフターには「基準適合表示」を貼付しています。
(※5)
運行を目的とせず、主に作業に使用される特種自動車は適用対象外です。
(※6)
オルター用のキャリヤで試作車として登録されているものは、加速走行騒音の規制は適用されていません。

各規制の概要

排出ガス規制

  1. 道路運送車両法による自動車排出ガス規制(詳細

    道路運送車両法の自動車排出ガス基準に適合していない対象自動車は車両検査で不合格となり、登録することができません。
    この規制は、自動車製作に係る規制ですので自動車メーカで対応しています。

  2. 自動車 NOx・PM法(詳細

    自動車NOx・PM法では、NOx及びPMの排出基準に適合していない対象車種が初度登録日から定められた適用猶予期間を超えて、この法の対策地域内での登録を禁止しています。

  3. オフロード法(詳細

    道路を走行しない建設機械関係の使用に係る排出ガス規制です。エンジンの定格出力範囲によって定められた適用開始日(平成18年10月1日から順次)以降に製作された対象自動車には、法律で定められた基準適合表示等が貼付されたものを、使用者は使用しなければなりません。
    基準適合表示等の貼付は、基本的には自動車メーカが、場合によっては使用者が必要な手続きをした上で行います。

  4. 国土交通省の排出ガス対策型建設機械指定制度(詳細

    法律ではありませんが、第一次~第三次基準値で排出ガス対策型建設機械として指定する制度で、国土交通省直轄工事での使用が原則化されています。基本的には自動車メーカで対応していました。
    しかしながら、特殊自動車排出ガス規制、オフロード法が施行されたことにより、本制度での第三次基準値による指定対象機種が道路運送車両法とオフロード法による排出ガス規制が適用されない可搬式建設機械(発動発電機等)と小型車両系建設機械(19kw未満)になっています。
    普通自動車等(オルター及びトラッククレーン等)は、以前より道路運送車両法による排出ガス規制が適用されており、本制度の対象外となっています。

  5. 首都圏1都3県の条例によるディーゼル自動車運行規制(詳細

    定められたPM排出基準に適合しない対象自動車が初度登録日から定められた適用猶予期間後に、都内(伊豆諸島、小笠原諸島など、島部は除く。)または3県内での運行を禁止しています。

  6. 大阪府条例によるディーゼル自動車等運行規制(詳細

    自動車NOx・PM法でのNOx及びPMの排出基準に適合していない対象自動車が初度登録日から定められた適用猶予期間後に、大阪府の定めた対策地域外からの流入を規制するために対策地域内での発着を禁止しています。対策地域内で発着せず、通過のみの運行は、規制対象外です。

  7. 兵庫県条例によるディーゼル自動車等運行規制(詳細

    自動車NOx・PM法でのNOx及びPMの排出基準に適合していない対象自動車が初度登録から定められた適用猶予期間後に、規制地域内の運行を禁止しています。なお、運行を目的とせず、主に作業に使用される特種自動車には適用されませんので、オルター等、弊社の製品は適用対象外です。

騒音規制

  1. 道路運送車両法による騒音規制(詳細

    道路運送車両法の騒音基準に適合していない対象自動車は車両検査で不合格となり、登録することができません。この規制は、自動車製作に係る規制ですので自動車メーカで対応しています。

  2. 国土交通省の低騒音型建設機械指定制度(詳細

    法律ではありませんが、低騒音型建設機械を指定する制度で、国土交通省直轄工事での使用が原則化されています。基本的には自動車メーカで対応しています。


優遇措置

各規制に適合した機械は様々な優遇措置が受けられます。主な優遇措置は以下の通りです。

優遇制度 優遇措置 関連する規制
日本政策金融公庫の低金利融資制度 建設機械購入に対する低金利融資 ・排出ガス対策型建設機械指定
・低騒音型建設機械指定
・オフロード法
中小企業促進税制 初年度取得価額の30%の特別償却、または7%の税額控除
(環境対策型建設機械購入の場合)
・排出ガス対策型建設機械指定
・オフロード法
  • 優遇措置詳細や、適用条件詳細につきましては下記のリンク先のサイトにて確認願います。
日本政策金融公庫
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/15_kankyoutaisaku.html
中小企業庁(中小企業投資促進税制)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/

上記以外にも、自治体ごとに様々な優遇制度が設定されています。詳しくは各自治体ホームページ等にてご確認下さい。