排出ガス騒音規制

7.兵庫県条例による運行規制

規制対象
普通自動車等
※普通自動車のうち、運行を目的せず、主に作業に使用されるものには規制が適用されませんので、オルター用キャリヤ等、当社の製品は規制対象外です。
適用開始日
平成16年10月1日
規制内容
自動車NOx・PM法でのNOx及びPMの排出基準に適合していない対象自動車が初度登録日から定められた適用猶予期間後に、兵庫県の定めた規制地域外からの流入を規制するために規制地域内での運行を禁止しています。
対策地域内で発着せず、通過のみの運行は、規制対象外です。
適用猶予期間
NOx・PM法による適用猶予期間より1年延長した日まで。
(NOx・PM法排出基準非適合車には、車検証に適用猶予期間が記載されていますので、その日から1年延長した日までになります。)
排出基準
自動車NOx・PM法で定められた排出基準

参考:使用過程車の排出基準適合一覧表(車両総重量12トン超)

排出ガス規制区分 識別記号 本条例
平成2年規制適合車 W- 不適合(平成16年10月1日~)
平成6年規制適合車 KC-
平成11年規制適合車 KL- 適合
平成16年規制適合車 KS-

関連情報

規制地域等、本条例の詳細につきましては、下記リンク先のサイトでご確認願います。

兵庫県
ディーゼル自動車等運行規制
http://www.kankyo.pref.hyogo.jp/JPN/apr/keikaku/diesel/diesel_index.htm