排出ガス騒音規制
生産性向上設備投資促進税制証明書発行に関するご案内

8.道路運送車両法による騒音規制

規制対象
普通自動車等(オルター用キャリア)
特殊自動車(ラフター)
規制内容
道路運送車両法の騒音基準に適合していない自動車は車両検査で不合格となり、登録することができません。
この規制は、自動車製作に係る規制ですので自動車メーカで対応しています。
騒音基準
下記参照

車両総重量3.5トン超・最高出力150kW超のクレーン用作業車の現行基準

下表騒音の大きさの欄に掲げる値を超える騒音を発しない構造であること。

測定条件 騒音の大きさ(db)
定常走行騒音 83
加速走行騒音(※) 82
近接排気騒音 99
(※)車両総重量等で保安基準の緩和認定を受けている自動車(オルター用キャリヤ)には、加速走行騒音の規定は適用されません。

特殊自動車(ラフター)の現行基準

下表騒音の大きさの欄に掲げる値を超える騒音を発しない構造であること。

測定条件 騒音の大きさ(db)
定常走行騒音 85
近接排気騒音 110