排出ガス騒音規制

4.国土交通省(総合政策局)の排出ガス対策型建設機械指定制度

指定対象
第3次基準から可搬式建設機械(発動発電機等)、
小型車両系建設機械(定格出力19kW未満)
適用開始
平成3(1991)年
規制内容
指定を受けた排出ガス対策型建設機械の国土交通省直轄工事での使用が原則化されています。

国土交通省(総合政策局)では、排出ガス対策型建設機械を普及させるために平成3年度に、 第1次基準値による指定の受付を開始しました。その後、第2次基準値の受付を平成13年4月 に、第3次基準値による受付を平成18年4月に開始しています。

また、使用の原則化に関しては、平成7~10年度に機種を定めて開始してきています。他方、特殊自動車(ラフター)には平成15年10月から、特定特殊自動車(ショベル等)には平成18年10月から、法律による排出ガス規制が適用されてきています。

法律による平成15年ディーゼル特殊自動車排出ガス規制が始まりましたが、引き続き優遇措置を受けることができましたので、平成15年ディーゼル特殊自動車排出ガス規制に適合する総ての機種は、第2次基準値よる指定を受けております。

なお、第3次基準値による指定対象機種は、法律で規制されていないものに限られましたので、第3次基準値により指定されたラフター、ショベル、アースドリル等はありません。

ラベル


国土交通省直轄工事での使用の確認一覧表

H18~H20年ディーゼル特殊自動車排出ガス規制適合車
H18~H20年特定特殊自動車排出ガス規制適合車
使用可
第二次基準値指定車
H15年ディーゼル特殊自動車排出ガス規制適合車
使用可
第一次基準値('91年基準値) 使用可
指定無し車 使用不可