排出ガス騒音規制
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9.国土交通省(総合政策局)の低騒音型建設機械指定制度

指定対象
建設機械等(ラフター・オルター・ショベル等)
適用開始日
昭和58(1983)年
規制内容
法律ではありませんが、低騒音型等建設機械を指定する制度で、国土交通省直轄工事での使用が原則化されています。基本的には自動車メーカで対応しています。
騒音基準
下記参照

建設機械等の現行基準(抜粋)

下記の騒音基準値以下であるもの。

機種 機関出力(kW) 騒音基準値(dB) 弊社適用機種
ショベル P < 55 99 リンク参照
55 ≦ P < 103 104
103 ≦ P < 206 106
206 ≦ P 106
トラッククレーン
オルター
ラフター
P < 55 100 リンク参照
55 ≦ P < 103 103
103 ≦ P < 206 107
206 ≦ P 107
オールケーシング掘削機 P < 55 100 リンク参照
55 ≦ P < 103 104
103 ≦ P < 206 105
206 ≦ P 107
アースドリル P < 55 100 リンク参照
55 ≦ P < 103 104
103 ≦ P < 206 107
  • 上表の基準値より6dB以上低いと「超低騒音型」になります
  • 道路運送車両法での騒音規制とは異なり、定められた作業状態での騒音です。 また、旋回体にクレーン作業用エンジンを搭載している大型トラッククレーンやオルターでは、そのエンジンで作業している状態での騒音を測定します。

低騒音型建設機械指定制度の変遷

国土交通(旧建設)省では昭和51年に「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」を策定し、建設工事の計画、設計、施工の各段階において起業者及び施工者が考慮すべき技術的対策の基本方針を示しています。また、機種毎、出力毎に騒音または振動の基準値を定め、基準値を満足した建設機械を「低騒音型建設機械」(昭和58年指定開始)または「低振動型建設機械」(平成8年指定開始)として型式指定を行い、生活環境を保全すべき地域で行う工事で使用を推進しています。

その後、平成9年10月1日には「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年建設省告示第1536号)及び「建設機械の騒音及び振動の測定値の測定方法」(平成9年建設省告示第1537号)を施行し、騒音基準値を騒音規制法と整合させる、測定方法を国際規格と合わせる等「低騒音型建設機械」の指定基準を全面改正しています。

なお、平成9年10月1日の「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」施行以前に低騒音型建設機械として指定してきた建設機械19機種2737型式('89ラベル)については、同規程の附則第2項(経過措置)に基づき、平成14年9月30日までの間、現行制度下でも指定機械とみなしてきましたが 経過措置期間が終了した平成14年10月1日から上記「みなし機械('89ラベル)」については指定の取り消しとなりました。

ラベル